消費税転嫁相談窓口
消費税転嫁対策に関する相談窓口設置
消費税の引き上げに係る経営相談窓口を開設します。消費税引き上げは、価格転嫁ができなければ、利益の縮減等企業経営に大きな影響を及ぼしてしまいます。政府の価格転嫁対策や経過措置、値段決定や価格表示の仕方について相談したい、これを機とした経営計画の見直しを図りたいなど、現場の対応に関する各種ご相談に応じます。
消費税率引き上げ対策チェック
○次のチェック項目に当てはまる事業者はお早めに対策を検討ください。
- 取引先から消費税率引き上げ分を減額してくれと要請されたらどうしよう?
→消費税の転嫁拒否等の行為を取り締まる法律が適用されます。(※) - お客様に商品の本体価格がわかるような価格表示にしたい。
→外税表示や税抜価格の強調表示が認められます。(※) - 消費税率引き上げにあわせた「消費税還元セール」を行っても大丈夫か?
→消費税に関連するような形での安売り宣言や広告が禁止されます。(※) - 消費税率引き上げ後も、旧税率(5%)が適用される経過措置について知りたい!
→契約の時期や内容などの一定要件を満たす取引については、平成26年4月税率引き上げ以後も、旧税率が適用になる場合があります。 - 消費税率引き上げに備えて、経営の見直しを行いたい!
→新税率をふまえた価格戦略や原価、財務の見直し等は早めの対策が大切です。
(※)平成25年6月5日に国会で成立した転嫁対策特別措置法(「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」)により下記の施策が講じられます。施行日は平成25年10月1日。
- 消費税の転嫁拒否等の行為の是正に関する特別措置
- 消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置
- 価格の表示(外税表示、税抜価格の強調表示)に関する特別措置
- 消費税の転嫁カルテル及び表示カルテルに関する特別措置
相談方法
最寄りの商工会議所本所各支所にお電話にてお申し込みください。
相談料は無料(秘密厳守)です。
□お問い合わせ
所在地 | 電話番号 | |
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本所 | 平字田町120 ラトブ6F | 25-9152 |
小名浜支所 | 小名浜本町11-1 | 53-5175 |
常磐支所 | 常磐湯本町天王崎33-1 | 43-2757 |
勿来支所 | 佐糠町八反田56-4 | 63-6521 |