一時支援金(国)の事前確認手続きについて(4/30更新)
2021年に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不出の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に国が給付する「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」について、申請の際に必要となる「事前確認」を、いわき商工会議所で実施しています。
事前確認をご希望の際は、次の案内をご確認の上、いわき商工会議所までご連絡ください。
※コールセンターで当所を紹介された事業者の方へ
事前確認手続きでは、登録確認機関の会員になっていたり、登録確認機関から融資を受けている場合は、通常よりも簡易的な手続きとなり、電話のみで完了します。
登録確認機関は下のリンクから検索できますので、ご確認ください。
事前確認の前に
- 本給付金は、緊急事態宣言の発令地域(福島県は発令されていません)で、時短営業した飲食店と直接的または間接的に取引があった事業者や、緊急事態宣言の発令地域からの客が来なくたったなどの理由による売上減少が50%以上の事業者が対象です。
- いわき商工会議所では、申請者が給付金の対象者かどうか判断することはできません
対象の給付金
緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金(一時支援金)
※福島県が給付する「売上の減少した中小事業者に対する一時金(本県版一時金)」とは異なります
事前確認の方法
いわき商工会議所の会員の場合
お電話で事前確認が可能です
いわき商工会議所の会員でない場合
窓口での事前確認が必要です。
また窓口にお越しの際は、事前にご予約をお願いします。
事前確認に必要なもの
いわき商工会議所の会員の場合
- 申請ID(一時支援金のWEBページで発行できます)
- 申請ID発行時に登録した電話番号
- 法人番号(法人のみ)
いわき商工会議所の会員でない場合
- 申請ID(一時支援金のWEBページで発行できます)
- 確定申告書類の控え(2019年、2020年のもの)
- 本人確認書類
- 2019年1月以降の取引が確認できる書類(通帳、領収書、請求書等)
- 宣誓・同意書
- 2019年1月から2021年の対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書など)
※詳細については一時支援金のWEBページでご確認ください
給付金の申請期間
令和3年3月8日~令和3年5月31日
お問合せ
いわき商工会議所 一時支援金担当
電話:0246-25-9151
2021年04月30日(金)